2016-10-21 第192回国会 衆議院 法務委員会 第3号
あと、近年でいえば東電OL事件もそうでありました。 このように、日本においては、実に、免田事件だとか財田川事件、島田事件、松山事件など、死刑が確定した後に再審によって無罪になった事件というのはこれだけ現在進行形である中で、金田大臣にお尋ねさせていただきます。現在の刑事司法制度において、誤判による死刑確定もしくは死刑執行は一〇〇%ないと言い切れるでしょうか。
あと、近年でいえば東電OL事件もそうでありました。 このように、日本においては、実に、免田事件だとか財田川事件、島田事件、松山事件など、死刑が確定した後に再審によって無罪になった事件というのはこれだけ現在進行形である中で、金田大臣にお尋ねさせていただきます。現在の刑事司法制度において、誤判による死刑確定もしくは死刑執行は一〇〇%ないと言い切れるでしょうか。
もう委員会の皆さんは重々御承知だと思いますが、足利、布川、氷見、東電OL事件、あと最近十月でいえば大阪少女強姦事件、あれも再審無罪となりました。 こういった再審無罪判決確定後、果たしてその捜査のどこに間違いがあったのか、もしくは、なぜそういった不当な捜査に走ってしまったのかという事後検証というものはどのようになされているのか、刑事局長の答弁をお願いします。
冤罪が、特に近年でいえば、袴田さんの問題もあったり、東電OL事件だとか、この間の刑訴法でこの冤罪問題についてはるる議論もしてまいりました。
東電OL事件も、これまた足利事件と同様、DNA鑑定であります。 袴田事件においては、捜査機関(警察)によって捏造された疑いがあるということまで、再審を決定した裁判官が述べているわけです。ゆえに、死刑囚であった袴田さんでありますが、再審開始決定を受けて既に釈放されるという、非常に珍しい、しかしながら歴史に残るような判決が下されたわけであります。
しかし、現行証拠開示制度が始まる以前に結審した、確定した事案の再審請求審であれば、当時、まだ今のルールが運用されていませんから、例えば布川事件だとか東電OL事件だとか、袴田事件もそうですけれども、そういう個別の事件について聞いているんじゃないんですけれども、そうした新しい証拠が出てきて、それが無実を立証する有用な証拠となる場合があると思うんです。
東電OL事件については先ほど言われたとおりです。 虚心であるべき捜査が、道筋が見えたと思った瞬間から見込み捜査に邁進する、そういう危険があるんです。そのために、見込みに反する証拠が無視されて、故意に除外されることがあるのです。 それを解明するのが全面証拠開示です。冤罪の突破力になるもので、一九九三年、カナダ最高裁は、検察官の全面証拠開示義務を承認しました。
宮村参考人は東電OL事件の弁護団ということで、ちょうど私も、この委員会の場で、東電OL事件の問題について政府質疑を行ったばかりであります。 これは、再審請求で四十二点の新たな証拠が開示をされ、その中に、無罪を決定づける、被害者の体内にあった体液だとか体毛、こういうものが出されまして、DNA鑑定の結果、ゴビンダ・マイナリさんの無罪が立証されるということがあったわけなんですね。
今の東電OL事件のいきさつをお聞きになった上で、この証拠開示の重要性、いかに被告人に対して有利な証拠であっても必ず提示するという検察側の姿勢、裏を返して言えば、検察官の恣意的な判断によって被告人が無罪であることを立証できるようなものを隠すような法制度にしてはいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
では、この東電OL事件については対応に問題はなかったというふうに考えておられるんですか。 当時かかわった検察官は、冤罪となったゴビンダさんに謝罪されております、十五年間、身柄を拘束したわけですから。そして、第一審は無罪です。そして、何度も何度も控訴して、三度目に控訴審が認められ、逆転有罪。そして今回、無罪の立証とされた証拠が出されたことでようやく冤罪が晴らされました。
そういった当時の捜査メモの新たな出現によってようやく再審請求が認められて再審無罪になったというのは、この布川事件だけではなくて、例えば東電OL事件のゴビンダさんだってそうです。証拠開示によってDNA鑑定ができた。言うならば、栃木の足利事件も、同じく証拠開示によって、新たなDNA鑑定の結果、菅家さんは犯人ではないということで再審無罪が言い渡されたわけです。
しかも、私が前段話をしてきたように、東電OL事件では警察が参考人や被疑者に対して不当な働きかけをしていたという問題、あるいは先ほどの一九八四年の暴力団事件においては、殺人幇助にしてやると警察みずからの裁量で被疑者に伝えていたという判例、こうした問題が司法取引制度の中で大問題だとされているときのこの発言ですから、より重いものがあると言わなければなりません。 それでは、法務大臣にお伺いします。
初めに、東電OL事件について伺いたい。 一九九七年三月に発生した東電OL殺人事件では、ネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんが逮捕され、無期懲役の判決を受けて服役していましたが、二〇一二年六月、東京高裁による再審開始と刑の執行停止の決定を受けて釈放され、実に事件から十五年ぶりに帰国を果たしたというものであります。
○清水委員 冤罪事件の原因究明また再発防止策がなければ、東電OL事件で冤罪被害者とされたゴビンダさんのような悲劇は再び繰り返されるわけなんですね。 今回の司法取引の持つ本質的な危険というものは、みずからの罪を軽くするために人の罪を明らかにする、そういう心理が働くもとで、虚偽の供述を行い、無実の人が引っ張り込まれる新たな冤罪を生み出すのではないか。
言い方をかえれば、例えば村木事件、氷見事件、足利事件、布川事件、志布志事件、東電OL事件、PC遠隔操作事件、いろいろありましたけれども、この司法取引の制度があれば防げた事件なんでしょうか。国民の立場からまずこのことを聞きたいと思います。大臣。
誤判を防止するとか真犯人を検挙するというのは当然のことですが、やはり、村木事件あるいは志布志事件、氷見事件、東電OL事件もありましたけれども、こうした冤罪被害者の声に応えて、冤罪を防止するということで、このように提言も出されているわけです。 これは、このとおりお認めになるということで、もう一度確認をさせてください。冤罪防止ということです。ここにこだわっております。
あくまでも議論の場ということであれば、例えば、実際に、捜査関係者、司法関係者だけでなく、再審無罪が確定した、東電OL事件でいえばゴビンダさんであるとか布川事件の桜井さん、杉山さん、冤罪当事者の皆さん八人の方が、実際にはもう要望書を部会の方にも提出され、同時に、なぜ私たちの声を聞かないんだ、こういった要望、意見書まで提出をされているわけであります。
先ほど、志布志、氷見、足利、村木とるる過去の冤罪事件を列挙させていただいたんですけれども、この答申が出るまでの間には、ほかにも、いわゆる東電OL事件であるとか、あとは四十八年間自由を奪われていた袴田さん、これも再審決定がなされたわけであります。
(拍手) そもそも、今回の刑事司法改革の契機は、いわゆる村木事件を初め、次々と明らかになった、足利事件、布川事件、氷見事件、志布志事件、東電OL事件などの冤罪事件の根絶だったはずであります。 日本の刑事司法に対する国民の不信はきわまり、冤罪を生み出してきた構造的な問題にメスを入れることが迫られています。
東電OL事件、再審無罪であります。袴田事件、四十八年間自由を奪われて、再審が静岡地裁によって決まったわけであります。このたかだか数年間の中でもこれだけの再審無罪判決が出た。
まず、大臣の忌憚のない率直な御意見を伺わせていただきたいと思うんですけれども、足利事件の菅家さん、東電OL事件のゴビンダさん、布川事件の桜井さん、杉山さん、今名前を挙げさせていただいた皆さん、無期懲役であったりまたは死刑確定者からの再審無罪、こうなった事件の皆様であります。いわゆる冤罪被害者の皆さんへの大臣の率直なお気持ちをまずは伺わせていただきたいと思っております。
また、言いかえれば、それこそ判決を覆すような新たな証拠が出てきた場合に再審というものがとられるんだと思うんですけれども、この間も何点か述べさせていただきましたが、東電OL事件、足利事件、布川事件、全てこれは無期懲役から無罪になったケースです。また、死刑判決から無罪判決が出た免田事件も有名だと思います。ほかにも、死後、再審無罪が出たケースというものも明らかになっております。
事実問題として、再審無罪になった東電OL事件、布川事件、足利事件、また厚生労働省の村木局長の事件などなど、数限りなく出てくるとは思うんですけれども、こうした検察による隠蔽とも言える体質を防ぎ、これ以上の冤罪被害者を出さないための再審請求のあり方というものを、建設的な考えというものを示していかなくてはいけないのかなと思っております。
例えば、皆さんもよく御存じだと思いますが、東電OL事件。被害者である女性の口や胸部に、当時被告とされていたゴビンダさんとは異なる血液型、DNAが付着していたにもかかわらず、公開しなかった。事件当時、検察は、爪からは何も検出されないと存在自体を否定していたにもかかわらず、後々、再審の際に、第三者のDNAが爪の付着物から検出されました。 まだあります。布川事件。
いずれも、これがもっともっと早い段階で出てくれば、こんなに長い間元被告を拘束する必要もなかったわけでありまして、東電OL事件では、高裁が新たな資料を対象にしてDNA型鑑定を行わなかったら命令を出すぞと、こういうことまで言ったのでやっと検察が応じたということが複数の報道でされているわけです。 私が言いたいのは、こういう姿勢をもう変えるべきだと。
足利事件や布川事件が数十年を掛けて無罪を勝ち取り、最近では、ゴビンダさんの東電OL事件が再審、決まりました。高知白バイ事件は冤罪の典型例ですけれども、まだまだ再審には至っていないと。厚労省の村木さんも罪人にされようとしました。国民の生活が第一の小沢代表も、依然としていわゆる被告人とされる立場に立たされたままであります。ほかにも、刑が確定してもなお無罪を訴えている人はたくさんおります。
次に、今回の、現在御指摘の東電OL事件の状況についてでございますが、先ほど委員御指摘がありましたように、平成二十四年、すなわちことし六月七日に東京高等裁判所が再審開始決定と刑の執行停止の決定をなさいました。
○魚住裕一郎君 それで、一方で、やっぱり不祥事というか、また新たな冤罪の可能性、東電OL事件とかですね、そういう可能性も出てきているなと。また、この間、どこかの検事正がスナックか何かで殴ったというのがありましたね。えっというか、検事正といったら、大体お付き合いするのは知事とかそういう偉い人たちですよ。何でそんな粗暴犯やるのかなと思うわけでございますし。
○漆原委員 これはきょうの朝八時ごろ先生に御連絡申し上げた件で、余り急だから先生お答えになれないかもしれぬけれども、平成九年に東電OL事件という大変悲惨な事件がありました。
そうだとすれば、私は先ほどから何回も申し上げているように、自己情報コントロール権という概念をお認めになるとすれば、この法案を離れて、あなたの言う自己情報コントロール権でもって、東電OL事件のような被害者あるいは松本サリン事件の河野さんのような被害者を救う方法は何かあるんですか、ないんですかという問いかけなんですが、いかがですか。